コレでホントに経費になるのかと、不安になるような領収証をもらったことはありませんか?
領収証は経費の証拠となる重要な書類ですが、不備があると経費にならない可能性もあります。
数年後には消費税の増税に伴い、インボイス制度も始まります。
そこで、領収証の基本とよくある質問をまとめました。
領収証の記載事項
領収証をもらうとき(発行するとき)は、次の点が明記されていることに注意しましょう。
- 宛名
- 発行年月日
- 金額
- 商品名・サービス名
- 発行者の名前と住所と電話番号
- 押印
- 収入印紙(5万円未満は不要)
領収証でよくある質問
レシートは経費になるのか?
領収証ではなくレシートの場合でも、経費になります。
そのほか、振込依頼書やクレジットカードの利用明細書も経費の証拠書類となります。
宛名が上様
宛名が上様となった領収証も経費となりますが、宛名があるものより証拠能力が下がるため、問題になることもあります。
できるだけ宛名を正確に書いてもらうほうが懸命です。とくに金額が大き場合は注意です。
宛名がない
宛名がそもそも無い場合も問題になります。
その場合は、箸袋やコースターにメモしておくのも、一つの方法です。
なお、宛名を自分で書くのは、文書偽造の罪に問われるため、やめましょう。
フリクションボール(消えるボールペン)
領収証の金額が消えるボールペンで書かれていたからといって、それを消して自分で書くのは、文書偽造の罪に問われるため、やめましょう。
また、領収証を発行する側も、消えるボールペンを使うことはやめましょう。
印紙がない領収証
代金が5万円以上の領収証にかかわらず、印紙がない領収証がありますが、印紙がなくても経費になります。
発行する側は、印紙がないことで、税務署から指摘を受ける可能性があります。
[参考ページ]
引用│国税庁ホームページ
領収証がもらえない場合
電車やバスなど領収証やレシートがもらえない場合は、出金伝票を作成しておくことで経費にできます。
また、取引先の結婚式の祝儀や葬儀での香典は、領収証がもらえないため、案内状に金額をメモして保管しましょう。
プライベートと経費の分け方
レシートは必ずもらえますが、私的な支払いは経費にすることは出来ません。
何が経費で、何がプライベートかは自分で判断するしかありません。
同じ飲食代でも、相手が取引先であれば経費になりますが、家族との飲食代は経費になりません。
税務署の調査の際に聞かれたときに、正確に答えられるように、領収証にメモ書きしておくと有効です。
政治家が政治資金報告書の経費のミスを、会計責任者の責任に押し付けますが、政治家がキチンと領収証にメモ書きを残していれば起きないのです。
まとめ:しっかり対応すれば、税務署は怖くない
領収証の基本とよくある質問をまとめました。
税務署から指摘される領収証は、明確な説明ができない領収証です。
揉めないためには、証拠能力が高い領収証を準備するに限ります。
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