税理士の広告解禁で、事業者が税理士を選ぶ時代になりました。
そのため、顧問税理士を変更する事業者も増えています。
しかし、いざ税理士を変更しようとする場合に、前の税理士とトラブルになってしまうケースもあります。
そこで、円満に税理士を変更するための5つのポイントをまとめました。
円満に税理士を変更するための、5つのポイント
- 必要な資料をすべて取得する
- 前の税理士を刺激しない
- 次の税理士を決めておく
- 事業年度の区切りで変更する
- 前の税理士との契約書を確認する
必要な資料をすべて取得する
税務や会計には、行政機関に提出した届出書や申告書、それまでの会計データ、税理士に預けていた資料などが必要となります。
これらの資料は、変更後の税理士から必ず請求されるため、予め前の税理士から取得しておきましょう。
ケンカ別れをすると、後から請求しづらいため、事前に回収しておくことが重要です。
- 行政機関へ提出した届出書一式
- 総勘定元帳または会計データ
- 過去数年分の税務申告書
- 預けていた資料一式
前の税理士を刺激しない
税理士を変更する理由はそれぞれですが、何かしらの不満があるからだと思います。
変更するときは、文句など非難をしたくなると思いますが、トラブルを避けるために、できるだけ相手を刺激しないようにしましょう。
変更理由を聞かれた場合は、「親戚の税理士にお願いする」など当たり障りのない理由が有効です。
前の税理士の言い分もあると思いますが、一方が口撃しなければ、ケンカにはなりません。
[参考ページ]
引用│ACジャパン
次の税理士を決めておく
税理士を変更したい場合は、あらかじめ次の税理士を決めておきましょう。
税理士との契約が切れている期間も、事業が継続するので、会計がストップしてしまいます。
会計はできるだけ、切れ目がないほうが、スムーズに移行できます。
事業年度の区切りで変更する
税理士を変更する場合は、事業年度が終わるタイミングで変更しましょう。
事業年度の中途に変更すると、仕訳方法や会計事務所のやり方が問題となり、引継ぎがスムーズに行かないことがあります。
事前に変更する旨を伝えておき、事業年度が終わったところで変更するの有効です。
前の税理士との契約書を確認する
税理士を変更する場合は、前の税理士と交わした契約書を確認しておきましょう。
一般的な税理士の契約書では、契約解除に事前に伝えることとなっていますし、それに違反した場合は違約金を設定しているものもあります。
突然の税理士変更で違約金を請求されることで、トラブルとならないためにも、契約書は確認しておきましょう。
まとめ:税理士の変更は都市部で増加
円満に税理士を変更する場合の5つのポイントをまとめました。
最近では、税理士の競争も激しくなり、税理士を変更する事業者も増えています。とくに都市部ではその傾向が顕著です。
この記事を読んで、税務会計のスムーズな移行を目指しましょう
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