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3分で分る消費税の軽減税率で得する人と損する人

投稿日 : 2016年6月20日 / 更新日 : 2016年6月20日

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軽減税率2017年の4月から消費税率の10%へのアップと軽減税率が始まります。

この改正で、軽減税率の対象商品の線引きや、インボイスなど、多くの業界で対応が迫られます。

そこで、消費税の軽減税率で迫られる対応を、得する人と、損する人でまとめてみました。

消費税の軽減税率で得する人

食品小売業と大手新聞社

まず得する人の筆頭は、消費税率8%の軽減税率が適用される業界です。

消費税の軽減税率の対象は、「酒類と外食を除く飲食料品」「定期購読契約を結んで週2回以上発行される新聞」となります。

そのため、この範囲に入る業界は、他の業界よりも有利な価格で販売することができます。

IT関連企業

インボイスが導入されると、事業者間のやり取りに使用される請求書が、税率や税額、事業者番号などを加えたインボイスに代わります。

そのため、受発注システムを利用する企業は、システムの改修が必要となり、IT関連企業の需要が増えると予想されています。

この他に、マイナンバーの運用開始もあるため、システムエンジニアに不足するとも言われています。

レジメーカー

POSレジを導入している企業であれば、ソフトの更新で対応できる可能性もあります。

しかし、POSレジを使っているのは一握りの企業で、残りは通常のレジのため、新しいレジの購入が必要になる可能性があります。

そのため、レジメーカーは、需要が増えることが予想できます。

なお、国は中小企業のために、レジの購入費用の一部を負担する制度を発表しています。

この他に、ipadをレジとして使うアプリもあります。(別の機会にまとめたいと思います。)

[参考ページ]

軽減税率対策補助金

引用│軽減税率対策補助金事務局

消費税の軽減税率で損する人

軽減税率で損する人外食産業

軽減税率の対象から漏れるのが、外食産業と酒類業界です。

外食には、ケータリングを含みますが、例外として学校や老人ホームへの給食サービスは除かれます。

酒類業界

酒税法に規定する酒類は、軽減税率の対象となりません。

ややこしいのは、料理用の日本酒とみりんです。

塩などが入った料理酒や、みりん風調味料は軽減税率の対象となりますが、

本みりんなど、酒税法に規定する酒類に含まれるものは、軽減税率の対象となりません。

小売業の経理担当者、仕入れ担当者

軽減税率が導入されると、経理事務は消費税率をチェックする業務が加わり、事務負担が増加します。

また、スーパーの仕入れ担当者の負担も増加します。商品の消費税率を仕入先と一致させる必要があるからです。

中小企業の事務負担の増加を考慮して、国では、みなし仕入率を使った簡易的な計算も用意されています。

[参考ページ]

消費税の軽減税率制度

引用│政府広報オンライン

まとめ:早めの対策と準備が必要

消費税の軽減税率で、得する人と損する人をまとめました。

この他にも、食玩業界では、食品の比率を増やすことで、軽減税率の対象としようとしたり、

コンビニやフードコートも、持ち帰り用として販売することで、軽減税率に対応しようとしています。

中小企業は、消費税の軽減税率について勉強し、早めに対応することが求められます。

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