美容院を開業し、順調に売上が伸びてくると、気になってくるのが消費税です。
しかし、自分に消費税の納税義務があるのか?計算方法はどうなっているのか?など消費税の基本を知らない人は意外と多くいます。
そこで、美容師のために、美容室の消費税の基本的について紹介します。
消費税の計算方法
『預かった消費税』ー『支払った消費税』
消費税の計算方法は、このように計算します。
預かった消費税とは、美容室のカット代や商品を販売した時の代金に追加でもらう消費税の事をいいます。
支払った消費税とは、美容室の備品や商品を購入した際に、業者に支払った代金に追加して支払う消費税をいいます。
法人税や所得税のように利益に税率を乗じて計算するわけではないので、赤字であっても納税となる可能性があります。
消費税の納税義務者
原則として、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えると、消費税を納める義務が発生します。
美容室などの個人事業主の場合は、『基準期間=前々年』となり、開業から2年間は基準期間の売上がないため、納税義務はないことになります。
ただし、例外として特定期間における課税売上高または給与支払額で判定する基準が、改正で創設されたため注意が必要です。詳しくは下記リンクをご参照ください。
[参考ページ]
タックスアンサー№6121│国税庁ホームページ
法人成りした場合の納税義務
法人成りとは、事業形態を個人事業主から法人へ変更することをいいます。
消費税に関しては、個人と法人は別人格となるため、納税義務は別々に判定することになります。
納税義務がある個人事業主が年の途中に法人成りした場合は、法人の納税義務は原則として免除されます。(資本金1,000万円未満に限る)
ただし、個人事業主の最後の年の納税義務は免除されないので、注意が必要です。
簡易課税制度を計算するには
消費税の計算方法は、上記のとおりですが、課税売上が5,000万円以下で、かつ税務署へ届け出をすると、特別に簡易バージョンでの計算方法を選択できます。
『預かった消費税』ー『預かった消費税』×『事業の種類に応じた割合』
簡易課税は、預かった消費税だけで計算します。事業割合は6区分あり、美容院の場合はサービス業の第五種(50%)となります。
ただし、シャンプやトリートメントなどの商品販売は小売業の第二種(80%)になるので、売上から商品売上を抜き出す必要があります。
簡易課税は、支払った消費税を計算しないので簡易計算となりますが、必ず納税になるのが特徴です。(還付なし)
また、やめる場合も届け出が必要であったり、事業用資産の売却はサービス業であっても第四種になるなど注意が必要です。
[参考ページ]
タックスアンサー№6505│国税庁ホームページ
消費税が課税されないもの
消費税には、課税されるものと課税されないもの(非課税または対象外)があります。
個人の美容室に限定すると、ほとんどの取引は課税されますが、次のものは課税対象外の一例となります。
- 従業員の給与
- 従業員の法定福利費(厚生年金・健康保険・雇用保険)
- 借入金の利息
- などなど
非課税取引は限定的なので、コツさえ掴めば、覚えることができます。
まとめ:単純だけど大変なのが消費税
個人経営の美容室の消費税の基本についてまとめました。
消費税の計算方法はシンプルですが、納税義務が生じると届出書を提出しなければならないなど、納税義務や計算方法を管理するのが面倒なのも特徴です。
ただし、入力作業自体は、毎月同じことの繰り返しのため、基本的なコツを掴めば、誰でも入力することができます。