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美容院オーナーのための3分でわかるマイナンバーの基本

投稿日 : 2016年7月5日 / 更新日 : 2016年7月5日

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2016年からマイナンバー制度が始まりました。

小売業や製造業などいろいろな業種で、セミナー等の対応策が始まっています。

サービス業である美容院でも、同じように対応策が求められます。

そこで、個人で経営している美容院経営者のために、基本的なマイナンバー制度への対応策をまとめました。

マイナンバー制度

マイナンバー制度の概要

マイナンバー制度とは、住民票がある全ての人に対して、一人一つ付与される番号(12桁)をいいます。

個人番号を付けることで、税や社会保障のムダを省き、不当な税金の課税もれをチェックします。また災害分野でも活用されます。

将来的には預金通帳にひも付けされたり、診察券やお薬手帳など利用範囲が拡大すると予想されています。

マイナンバーと個人番号カード

まず通知カードが郵送されますが、これは顔写真がなく、利用するには通知カードの他に、運転免許証やパスポート等の本人確認書類も必要となります。

これは、顔写真で本人確認をすることで、本人への成りすましを防止しています。

通知カードに同封されている申請書を提出することで、本人確認書類を提示しないで利用することができる個人番号カードが発行されます。

マイナンバーの顔写真

美容室での対応

マイナンバーを利用する場面はいくつも考えられますが、美容院のオーナーが最も必要とする場面は『従業員』を雇用した時です。

従業員を雇用すると、雇用保険は必ず加入しますし、厚生年金や健康保険も一定の条件に該当すると加入することになります。

これら社会保険の加入手続きの際(2016年以降)に、マイナンバーを記載することになります。

 

また、年末調整で従業員の所得税を計算し、その金額を税務署や市区町村に報告しますが、源泉徴収票や給与支払報告書にも従業員のマイナンバーを記載することになります。

なお、本人に渡す源泉徴収票には、マイナンバーを記載してはいけないことになっています。(国税庁より)

 

この他にも、税理士や社会保険労務士への報酬を支払った時、テナント料や駐車場などの不動産の賃料を支払った時も、マイナンバーが必要となります。くわしくは、下記のリンク集を参考にしましょう。

マイナンバーの確認時期

マイナンバーの確認時期は、2016年以降に雇用した従業員は、雇用契約書を交わすときに確認しましょう。

既に働いていた従業員は、年末調整の前までに確認しておきましょう。

個人番号は一生利用するため、管理する側にも厳密なルールが求められるため、管理を外部に委託することもできます。

よくある質問(外部サイト集)

内閣府(全体)・・・マイナちゃんのマイナンバー解説

厚生労働省(社会保険関係)・・・社会保障分野に関するマイナンバー制度の情報

国税庁(税金関係)・・・社会保障・税番号制度<マイナンバー>について

まとめ:小さい美容院なら自分で管理可能

個人経営の美容院のためのマイナンバー制度についてまとめました。

従業員の出入りが多い美容院では、マイナンバーの管理が面倒なため、コストが掛かりますが管理を外部に委託することも検討しましょう。

しかし、従業員が少ない美容院であれば、それほど管理は難しくないため、経営者本人でも管理できるはずです。

 

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