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年末調整│小さい会社のマイナンバーと本人確認のポイント

投稿日 : 2016年7月13日 / 更新日 : 2016年7月13日

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2016年からマイナンバーが始まりました。

お給料に対するマイナンバーの運用は、2016年の年末で行う年末調整からが本格的な運用開始となります。

経理担当者としては、年末調整に向けて従業員からマイナンバーの確認を始めなければなりませんが、それには『本人確認』という手続きが必要になります。

そこで、経理担当者のために、年末調整でマイナンバーを確認する際の『本人確認』についてまとめました。マイナンバーの本人確認

本人確認の義務

マイナンバー制度では、個人からマイナンバーの提供を受けるときは、その者が本人であることを確認する義務があります。【番号法16条(本人確認の措置)より】

これは、他人のマイナンバーを使って、自分以外の誰かになりすますことを防止するための対策です。

本人確認の方法

提供されたマイナンバーが、本人のマイナンバーかどうかを確認するには、原則として次の方法があります。

  • 個人番号カードの提示を受ける
  • 通知カードとその記載内容が本人のものと分かる書類の提示を受ける

 

個人番号カードには、『氏名』『住所』『生年月日』『性別』『顔写真』が記載されているため、見るだけで本人確認ができます。

しかし、通知カードには、『顔写真』がなく、本人確認が不十分とされるため、『運転免許証』や『パスポート』などの顔写真入りの身分証明書も合わせて確認する必要があります。

 

従業員の家族の本人確認

2016年以降の年末調整では、従業員の扶養控除の対象となる親族のマイナンバーも必要となります。

そのため、配偶者や子どものマイナンバーと本人確認も必要となりますが、これは、経理担当者ではなく、納税者である従業員が確認することになります。

家族の本人確認まで、会社の事務とすることは、実務上負担になりすぎるため、現実的ではないということでしょう。

 

外国人の従業員もマイナンバーの対象

外国籍の従業員も、日本の住民票があれば、マイナンバーが発行されます。

そのため、外国人の年末調整でも、マイナンバーと本人確認が必要となります。

同じように、日本の住民票がある外国人従業員の家族は、扶養控除の対象とする場合は、マイナンバーの提供が必要となります。

なお、家族が日本以外の外国に居住している場合は、マイナンバーの提供は求められません。

ただし、外国に居住する親族を扶養控除の対象とするには、条件が厳しくなったため、注意が必要です。

[関連記事]

平成27年度の年末調整より非居住者の扶養控除の要件が厳格化

 

まとめ:年末調整の本人確認は従業員までで扶養親族まで及ばない

年末調整のマイナンバーが受け取り時の本人確認についてまとめました。

本人確認は従業員本人までで、従業員の家族の本人確認は、従業員自身が行うことがポイントです。

経理担当者は、早め早めに準備することが必要です。

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