2016年7月1日に「中小企業等経営強化法」が施行されました。
あまり報道されていませんが、これは中小企業にとっては必ず知らなければならないニュースです。
これを知らないと、中小企業や小規模事業者は、金融支援・税制優遇のチャンスを逃すことになるためです。
逆にこの法律を活かすことで、ビジネスに大きなチャンスが生まれるかもしれません。
そこで、事業者、特に中小企業者のために、中小企業等経営強化法の概要を紹介します。
[参考ページ]
引用│中小企業庁ホームページ
中小企業等経営強化法の背景
中小企業等経営強化法とは、中小企業の生産性を高めることで、経済を刺激するアベノミクスの景気対策の一環です。
生産性を高める努力として設備投資や人材育成をしている企業に対して、融資を受けやすくしたり、税金を優遇してくれるものです。
企業の生産性の向上は、今後の高齢化による労働人口の低下も一つの要因です。特にサービス業の分野では労働人口の低下は大きな問題になると言われています。
[参考ページ]
引用│中小企業庁ホームページ
たった2枚の申請書でメリットを受けられる
上記PDFの恩恵をうけるためには、経営力向上計画を申請し、認定を受けなければなりません。
経営力向上計画とは、自社の経営状況や問題点を把握し、それに対して、3年から5年で改善する方法を計画します。
難しく聞こえますが、申請自体はたった2枚の書類のため、手引きや見本を参考にすることで記載することができます。
計画が難しい場合は、税理士等の認定支援機関のサポートを受けることができます。(下記参照)
なお、申請する業種に応じた指針が公表されているため、それを参考にしながら経営計画を立てることが重要です。
[参考ページ]
引用│中小企業庁ホームページ
中小企業のメリット
経営力向上計画の認定によって受けられるメリットは、次のとおりです。(2016年7月時点)
今後は、補助金や助成金などの分野でも、経営力向上計画が必要になることが予想されます。
固定資産税の軽減措置
160万円以上の機械で、生産性を1%以上向上するものについては、固定資産税を3年間半分に軽減されます。
ただし、この軽減措置を受けるためには、その設備が要件を満たさなければなりません。
※詳細は今後FAQが掲載されるようです。
設備投資を考えている事業者は、その設備が要件に該当するか確認が必要となります。
[参考ページ]
引用│中小企業庁ホームページ
金融支援
信用保証協会による信用保証の枠の拡大 など
独立行政法人中小企業基盤整備機構の債務保証 など
金融支援に関しても、今後拡大していくことが予想されます。
税理士の認定支援機関のサポート
経営力向上計画の申請が自社で申請できない場合は、税理士の認定支援機関のサポートを受けることができます。
この認定支援機関(正式には、経営革新等支援機関)は、税理士の中でも経済産業省の認定を受けた人(法人)に限られます。
この他にも認定支援機関のサポートを受けることで、補助金や助成金が申請しやすくなり、独自の融資制度を活用することが可能になります。
今後はさらに制度の利用を受ける条件として、認定支援機関が必要となるケースも増えることが予想されるため、認定支援機関の認定を受けた税理士を選ぶことが必要です。
指針が公表されている11業種
2016年7月時点で指針が公表されているのは、次の11業種です。ただし、指針が公表されていない業種でも申請は可能です。
また、法人にかぎらず個人事業主でも申請は可能です。
- 製造業
- 卸・小売業
- 外食・中食
- 旅館業
- 医療
- 保育
- 介護
- 障害福祉
- 貨物自動車運送業
- 船舶
- 自動車整備
飲食業の指針
指針の参考例として飲食業を読んでみると、現状の問題として次の点が挙げられています。
- 労働力の確保
- 競争の激化
- 衛生・品質管理
その改善として、[営業に関する事項][コスト削減に関する事項][マネジメントに関する事項][人材に関する事項][IT投資に関する事項]に分けて36の具体例が挙げられています。
※IT投資では、POSレジの導入などが具体例として挙げられています。
申請書に記載する経営計画には、これらの指針に従って記載することで、認定されやすくなります。
まとめ:知らないと損をする中小企業等経営強化法
2016年7月から始まった中小企業等経営強化法を紹介しました。
まだ始まったばかりのため、メリットは限られていますが、今後拡充が予想されます。
また、申請は書類2枚でいいため、設備投資を考えている企業は早めに提出したほうがいいかもしれません。
この法律を知らないと、受けられるメリットを逃す可能性があります。
中小企業に限らず、個人事業にも適用されるため、必ずチェックしましょう。