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労働保険料の仕訳をたった1つの勘定科目で処理する方法

投稿日 : 2016年7月30日 / 更新日 : 2016年10月2日

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パートやアルバイトを雇用していると、年一回ある労働保険料の仕訳に悩みませんか?

当年分の精算と翌年分の概算を納付する労働保険料は、正確に処理しようとすると、『法定福利費』の他に、『前払費用』や『預り金』を使った処理が必要となります。

さらに、毎月の給与からの雇用保険料の徴収も考えると、経理初心者には仕訳が難しく混乱してしまいます。

そこで、『法定福利費』の1つだけを使った仕訳方法を紹介します。

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労働保険料の基礎知識

雇用保険料と労災保険料を合わせて労働保険料といいます。

雇用保険料は、事業主と従業員の折半のため、従業員負担分は毎月の給与から天引きします。

労災保険料は、全額事業主の負担となります。

 

毎年6月1日から7月10日までに、従業員の給与1年分を集計し、申告・納付します。

当年分の保険料の見込額を概算保険料として納付し、翌年に実際の保険料との差額を精算します。

従業員を雇用した2年目以降は、当年分の精算保険料と翌年分の概算保険料の2種類を合計して納付することになります。

労働保険料の仕訳方法

[給与の支払時(毎月)]

給与 / 現金(預金) 1,000円
現金(預金) / 法定福利費 5円

『預り金』勘定を使う処理もありますが、そうすると処理が1つ増えることになるため、今回は使わない方法を紹介します。

給与から天引きする従業員負担分の雇用保険料の金額は、給与に保険料率を乗じて計算します。この保険料率は厚生労働省のホームページから確認できます。(くわしくはこちら

なお、この他に所得税や住民税、社会保険料(健康保険・厚生年金)も天引きする場合は、『預り金』勘定を使うことになります。

[労働保険料の支払時]

法定福利費 / 現金(預金) 20,000円

労働保険料の納付は、原則年1回ですが、3回の分割払いもあります。小さい美容院や一人美容室では、ほとんどの店舗が年1回です。

納付する金額(具体例の20,000円)は、当年分の精算分と翌年分の概算分の合計保険料となります。

概算保険料は先払いなので、『前払保険料』勘定を使う処理もありますが、1つ処理が増えるため『法定福利費』の1つでも処理できます。

なお、法人税法では、1年以内の短期前払費用は支払時に損金にしても構わないと認められています。

まとめ:法定福利費のみ処理してミスをなくそう

労働保険料の仕訳を『法定福利費』のみで処理する方法を紹介しました。

この方法を紹介するのは、2,3人の従業員だけを雇用する美容院や整体、飲食店の経営者は、経理を正確に処理するよりも、シンプルにすることで大きなミスを防ぐことのほうが重要だからです。

是非参考にしてみてください。

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