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開業1年目に知っておくべき個人の事業所得にかかる税金まとめ

投稿日 : 2016年8月30日 / 更新日 : 2016年8月30日

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これまで給与所得だった人も、独立して開業すると、その収入は事業所得に変わり、確定申告が必要となります。

この記事では、個人事業主の事業所得に課税される主な税金をまとめました。

これまで給与所得で税金に興味がなかった人も、独立開業すると様々な税金が発生するので、参考にしてみてください。個人事業主の事業所得に課税される主な税金まとめ

所得税

一年間の所得に応じて課税される税金です。(国税)

美容室など個人事業主は、事業所得をまとめて、そこから医療費や小規模企業共済等掛金を控除した残額に、税率を乗じて計算します。

一年間の所得をまとめて、翌年の2月16日から3月15日までに税務署に申告し、納税します。

※提出期限が土日祝日の場合は、翌営業日となります。

個人住民税

前年の所得金額に応じて課税される税金です。(地方税)

東京都の場合は都民税や区民税と呼ばれ、神奈川県などでは県民税や市民税と呼ばれる。総称して住民税といいます。

所得計算の方法は、基本的な流れは所得税と同じですが、基礎控除額など細かい金額が異なります。

所得税の確定申告をすると、その内容が国と地方自治体で共有されるため、改めて住民税の確定申告する必要はありません。

個人事業税

前年の所得金額に応じて課税される税金です。(地方税)

個人住民税と同じように、所得税の確定申告書を基準に計算されるため、個人事業税の申告手続きは必要ありません。

東京都の場合、年間290万円の事業主控除があるため、事業所得の金額によっては、個人事業税が課税されない年もあります。

償却資産税

内装工事や器具や備品の取得金額に応じて課税される税金です(地方税)

開業時の内装工事や、美容院のイスやシャンプー台など一定額以上の固定資産に課税されます。※金額によっては課税されないこともあります。

毎年1月1日時点で所有している固定資産について、その資産がある地方自治体の資産税課に申告手続きします。

[関連記事]

【保存版】美容院の開業1年目の固定資産の経理方法

+α:開業数年後は消費税に注意

事業の収入と経費に対して課税される税金です(国税)

個人事業主の場合、順調に売上が伸びると、開業から3年目から消費税の納税義務が生じる可能性があります。

消費税の納税義務がある場合は、所得税の確定申告書の他に、消費税の確定申告書も提出しなければなりません。

消費税の確定申告書は、翌年の3月31日までに税務署に提出します。

[関連記事]

3分でわかる美容室の消費税の納税義務と簡易課税の基本

まとめ:開業するなら知っておくべき税金

開業1年目の個人事業主が押さえておくべき主な税金をまとめました。

雇われていると給料制のため、税金への関心は低くなりがちですが、美容院や整体院として独立開業すると、税金の知識は当然必要となります。

そして、税金への関心を高めることで、結果として無駄な税金を少なくすることにつながってきます。この記事を読んで、税金に関心を持つきっかけにしてみてください。

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