これまで給与所得だった人も、独立して開業すると、その収入は事業所得に変わり、確定申告が必要となります。
この記事では、個人事業主の事業所得に課税される主な税金をまとめました。
これまで給与所得で税金に興味がなかった人も、独立開業すると様々な税金が発生するので、参考にしてみてください。
所得税
一年間の所得に応じて課税される税金です。(国税)
美容室など個人事業主は、事業所得をまとめて、そこから医療費や小規模企業共済等掛金を控除した残額に、税率を乗じて計算します。
一年間の所得をまとめて、翌年の2月16日から3月15日までに税務署に申告し、納税します。
※提出期限が土日祝日の場合は、翌営業日となります。
個人住民税
前年の所得金額に応じて課税される税金です。(地方税)
東京都の場合は都民税や区民税と呼ばれ、神奈川県などでは県民税や市民税と呼ばれる。総称して住民税といいます。
所得計算の方法は、基本的な流れは所得税と同じですが、基礎控除額など細かい金額が異なります。
所得税の確定申告をすると、その内容が国と地方自治体で共有されるため、改めて住民税の確定申告する必要はありません。
個人事業税
前年の所得金額に応じて課税される税金です。(地方税)
個人住民税と同じように、所得税の確定申告書を基準に計算されるため、個人事業税の申告手続きは必要ありません。
東京都の場合、年間290万円の事業主控除があるため、事業所得の金額によっては、個人事業税が課税されない年もあります。
償却資産税
内装工事や器具や備品の取得金額に応じて課税される税金です(地方税)
開業時の内装工事や、美容院のイスやシャンプー台など一定額以上の固定資産に課税されます。※金額によっては課税されないこともあります。
毎年1月1日時点で所有している固定資産について、その資産がある地方自治体の資産税課に申告手続きします。
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+α:開業数年後は消費税に注意
事業の収入と経費に対して課税される税金です(国税)
個人事業主の場合、順調に売上が伸びると、開業から3年目から消費税の納税義務が生じる可能性があります。
消費税の納税義務がある場合は、所得税の確定申告書の他に、消費税の確定申告書も提出しなければなりません。
消費税の確定申告書は、翌年の3月31日までに税務署に提出します。
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まとめ:開業するなら知っておくべき税金
開業1年目の個人事業主が押さえておくべき主な税金をまとめました。
雇われていると給料制のため、税金への関心は低くなりがちですが、美容院や整体院として独立開業すると、税金の知識は当然必要となります。
そして、税金への関心を高めることで、結果として無駄な税金を少なくすることにつながってきます。この記事を読んで、税金に関心を持つきっかけにしてみてください。