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美容室・飲食店オーナー必見!開業1年目の償却資産税のポイント

投稿日 : 2016年10月26日 / 更新日 : 2016年10月26日

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美容室や飲食店を個人で経営していると、3月15日まで確定申告書を提出していれば大丈夫だと思っていませんか?

実は、税務や経理で提出すべき書類は、確定申告書の他にもいくつかあり、とくに1月は提出すべき書類が重なっています。

具体的には、『給与支払報告書』『法定調書合計表』『償却資産税申告書』の3つが1月末日が提出期限となっています。

そこで今回は、内装工事や設備投資に対して課税される償却資産税についてまとめました。

他の2つについては、記事最後にある『関連記事』からチェックしてみてください。

※この記事は、平成28年時点の法令を基に、個人事業主(特に美容室と飲食店)のための記事となっています。予めご注意ください。

美容室・飲食店の償却資産税の書き方のポイント

3分でわかる償却資産税

償却資産税とは

償却資産税とは、固定資産税のひとつで、土地と家屋以外の事業用の資産に課税される税金のことをいいます。

資産の合計金額が一定額以下の場合は課税されませんが、美容室や飲食店のように内装工事をしたり、設備投資をする業種では必ず申告が必要となります。

免税点が150万円未満の場合は、償却資産税の申告は必要なし(平成28年1月時点)

[関連記事]

【保存版】美容院の開業1年目の固定資産の経理方法

提出義務者

償却資産税の申告が必要なのは、その年の1月1日に償却資産を所有している方です。

提出期限

償却資産税の申告書の提出期限は、毎年1月31日までです。ただし、31日が土日になる場合は翌営業日となります。

なお、1月31日が提出期限となる書類には、この他に、『給与支払報告書』と『法定調書合計表』もあります。(下記『関連記事』をチェック)

提出先

償却資産税の提出先は、その資産が所在する市区町村の税務課です。

本店と支店で市区町村が別れる場合は、それぞれの市区町村に分けて提出することになります。

償却資産税は地方税に該当するため、税務署ではなく市区町村が提出先となります。

償却資産税の納付

申告書を提出すると、税務課の職員さんが税金を計算してくれて、5月から6月頃に納税額を通知してくれます。

償却資産税は、一括で納付する方法と年4回(東京23区では6月、9月、12月、翌年の2月)に分割して納付する方法があります。また、口座振替を選択することもできます。

償却資産税申告書とマイナンバー

平成28年1月以降に申告する償却資産税には、マイナンバー(法人番号)の記載が必要となりました。個人であれば12桁、法人であれば13桁の数字を記入することなります。

個人のマイナンバーは原則非公開ですが、法人番号は原則公開のため、会社名や会社所在地を知っていれば、こちらの検索サイトで簡単に探すことができます。

なお、個人的な意見ですが、マイナンバーの記載がなくても提出できる(受取は拒否されない)ので、どこまで徹底されるかはわかりません。

美容室・飲食店で対象となりやすい償却資産

償却資産税の対象となる資産の判断は難しいので、実際の申告では市区町村のホームページや手引きを参考にしましょう。
※自治体によっても異なる可能性あり

ですが、飲食店や美容室では、一般的に次の資産は償却資産の対象となりやすいので注意しましょう。

また、一見すると償却資産と思われるものでも、対象外となるものもあるため、計上しないように注意しましょう。

償却資産の具体例(一部抜粋)

【共通】

  • パソコン
  • コピー機
  • ルームエアコン
  • 応接セット
  • 内装・内部造作等
  • 看板(広告塔、袖看板、ネオンサイン)
  • LAN設備等

【美容室】

  • 理容・美容椅子
  • 洗面設備
  • 消毒殺菌機
  • サインポール(理容業)

【飲食店】

  • テーブル
  • 椅子
  • 厨房用具
  • 冷凍冷蔵庫
  • カラオケ機器

償却資産の対象となりそうでならないもの

  • 自動車税、軽自動車税の対象となるもの(例:車輌、バイク等)
  • 無形固定資産(例:アプリ、特許権等)
  • 繰延資産(例:開業費、礼金等)
  • 取得価額が10万円未満の償却資産について、税務上損金または必要経費としているもの
  • 取得価額が20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却しているもの(いわいる一括償却資産としているもの)
  •  平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、税法上の所有権移転外リース及び所有権移転リース資産で取得価額が20万円未満のもの

経理処理や金額によって、償却資産の対象とならない資産もあるため、顧問税理士に相談しながら検討してみましょう。

例えば、取得価額19万円の資産を少額減価償却資産として経費にすると償却資産対象となるため、あえて一括償却資産とすることで償却資産の対象外とすることも考えられます。

[参考ページ]

償却資産税の申告について

引用│東京都主税局

書き方のポイント

償却資産税の申告書は、開業1年目に対象となる資産を記載すると、翌年以降は郵送される申告書に印字されているため、新しく購入した資産は追加で記載し、廃棄した資産は申告書から資産を消すだけです。

美容室や飲食店では、開業時に内装工事や設備投資をしているため、1年目の償却資産税の作成が一番大変となり、2年目以降は意外に簡単に作成できます。

なお、市区町村によって申告書の様式や書き方が微妙に違うため、実際の記載は同封されている手引きを参考にしましょう。

ちなみに、東京23区の償却資産税の書き方は、上記のリンクから確認できます。

まとめ:開業1年目が大変な償却資産税の申告

確定申告書の他に提出しなければならない書類として、美容室や飲食店経営者のために、償却資産税についてまとめました。

作成のポイントは、償却資産に該当するかの判定です。とくに開業1年目は対象資産を洗い出さなければならないため注意が必要です。

また、1月に提出しなければならない書類は、償却資産税の他に『給与支払報告書』と『法定調書合計表』もあるため、早め早めに準備しておきましょう。

関連記事│1月に提出する書類

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