ふるさと納税が爆発的に増加しています。平成27年度は、受入件数726万件(前年比3.8倍)、受入金額1,653億円(前年比4.3倍)となっています。(総務省HPより)
こんなに増えた要因は、節税効果や返礼品の高額化、災害義援金目的やマスコミ効果、ワンストップ特例制度による手続きの簡素化など考えられますが、ハッキリしたことはわかっていません。
ふるさと納税は、サラリーマンだけに限らず、個人事業主でも節税効果があるため、オススメの節税方法です。しかし、事業用の資金から支払った場合に仕訳方法がわからない方もいると思います。
そこで、個人事業主がふるさと納税を事業資金から支払った場合の仕訳を紹介します。
ふるさと納税の勘定科目は『事業主貸』であって『寄付金』じゃない
ふるさと納税は寄附金控除の対象となるので、事業用資金から支払うと『寄付金』の勘定科目を使いたくなりますが実際は使いません。
寄付金控除は個人の所得控除のひとつであり、事業とは直接関係ないため、家事費の支出と同じように『事業主貸』を使います。
ふるさと納税を支払った時の仕訳
ふるさと納税を事業資金から支払った場合の仕訳は、次のようになります。
(借方)事業主貸/(貸方)普通預金 10,000円 ◯◯市 ふるさと納税
寄付金は使わないので注意しましょう。
事業主貸を使う支出
このように、事業用資金からの支出で事業主貸で処理するものには、次のものが考えられます。基本的には事業に関係ないものや、自宅や家族に関係する支出が該当します。
- 生命保険料 ※生命保険料控除の対象
- 医療費 ※医療費控除の対象
- 自宅の損害保険料 ※地震保険料控除の対象
- 健康保険料・国民年金など ※社会保険料控除の対象
- 保育料
- 自宅の固定資産税
- 所得税 ※経費の対象外
- 住民税 ※経費の対象外
- 交通反則金など過料
- などなど
(おまけ)ふるさと納税の返礼品は一時所得として所得税が課税される
ふるさと納税の返礼品に対して税金が課税されることを知っていましたか?
返礼品として特産品をもらうと、所得税の計算上『一時所得』として課税されます。
しかし、安心してください。一時所得の計算は、特別控除額として最高50万円まで控除できるため、金額が少なければ申告は不要となります。
意外と知らない人も多いかと思います。
[参考ページ]
「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係
引用│国税庁ホームページ
まとめ:事業用資金からの家事費の支出は事業主貸で処理
個人事業主が事業用資金からふるさと納税を支払った時の仕訳方法を紹介しました。
事業用資金から支払った事業と関係ない個人的な支出は、『事業主貸』で処理します。
意外とミスしやすい処理のため参考にしてみてください。