日本政策金融公庫に創業融資を申し込むときは、借入申込書の他にも提出する書類があります。
開業まで時間がないと、慌ててしまい準備に手間取ってしまう可能性もあります。
そこで、これから美容室や飲食店を開業する個人事業主のために、日本政策金融公庫に創業融資を申し込むときに必要な書類についてまとめました。
なお、個人事業主と法人で申し込み時に提出する書類が違うため間違えないようにしましょう。
創業融資の申し込みに必要な書類
- 借入申込書 ※代表者の自署であること
- 創業計画書
- 設備資金・内装工事の見積書
- 店舗・事務所の賃貸借の資料
個人事業主が申し込みをするときは、上記の書類が必要となります。
ただし、融資制度のうち認定支援機関による『中小企業経営力強化資金』を利用する場合は、上記書類に加えて『事業計画書』も必要となります。書式は日本政策金融公庫のホームページからダウンロードできます。(こちら)
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なお、美容室の開業で『生活衛生新企業育成資金』の融資制度を利用する場合は、都道府県で発行される書類が必要となります。
そのため、事前に公庫に相談する必要があり、融資までに時間がかかる可能性があります。
賃貸借契約書は必要なし
必要書類のうち店舗や事務所の賃貸借の資料については、賃貸借契約書である必要はなく、次の項目が分かる資料であれば大丈夫です。
- 物件所在地
- 地家主
- 家賃
- 保証金
- 広さなど
上記の項目がわかるものとして『仮契約書』『請求書』『物件のチラシ』などでも代用できます。これは賃貸借契約書が必要書類になると融資の審査に落ちたときに個人の損害が大きくなる可能性があるからです。
まとめ:意外に少ない創業融資の必要書類
美容室や飲食店を開業する方のために、個人事業主が公庫に創業融資を申し込むために必要な書類を紹介しました。
いかがだったでしょうか?意外に少ないと思ったのではないでしょうか?
法人になると履歴事項全部証明書が必要になったり、担保を提供する場合は登記事項証明書が必要になりますが、個人の創業融資に関してはそれほど多くありません。
しかし、創業計画書や事業計画書の作成が必要なため、しっかりと準備しておくことが重要です。