美容室や飲食店など個人事業主が開業するときは、税務署に開業届を提出しなければなりません。
その開業届に書く項目の中に、開業日というものがあります。しかし法人と違って設立登記がない個人事業主は、開業日に決まりがなく、自分で決めないといけません。
そこで、これから開業届を提出する人のために、開業日の決め方についてまとめてみました。
法人の設立年月日は登記簿をチェック
法人の場合は、開業届ではなく設立届と言いますが、法人の開業日となる設立年月日は簡単に確認できます。
設立年月日は、登記簿(正式には登記事項証明書)の『会社成立の年月日』を確認することでわかります。
個人のように曖昧ではないので、すごく簡単です。
なお、法人の登記事項証明書は、会社の基本情報を知っていれば、誰でも法務局で取得することができます。
美容室や飲食店ならオープン日
一方、個人事業主の開業届に記載する開業日は、特に決まりがありませんが、美容室や飲食店・整体など店舗を出店する業種では、『店舗のオープン日』とすることが多いようです。
まれですが、開店準備が順調に進み稼働可能となる日がオープン日より前ということで、オープン日より前の日を開業日とすることは考えられます。
しかし、任意償却というメリットが使える開業費が、減ることを考えると少しもったいないような気がします。
開業費や任意償却が気になる方は、『開業2年目以降の節税になる美容室の開業費の具体例9つ』をチェックしてみましょう。
逆に、実際の売上の計上日より後を開業日とすることは考えられません。なぜなら開業日より前の収益の取り扱いがないので、前提としてありえないからです。
その他の事業
内装業や請負業の場合、開業日の決め方が店舗より曖昧です。なぜなら実際に開業したからと言って仕事を受注するのが、開業後すぐとは限らないからです。
そのような場合、事業が稼働可能となった日を開業日として、自分で設定することが原則だと思います。
ただし、上記のように、開業費のメリットを最大限活かすために、仕事を受注して収益が発生する直前を開業日に設定して、開業届を出すというのも一つの方法かもしれません。(まだやったことはありませんが・・・)
まとめ:個人と法人で違う開業日
法人と個人事業主で違う開業日の決め方についてまとめてみました。
法人は登記簿があるため、わかりやすいですが、個人事業主の場合は登記簿がないため自分で決める必要があります。
そこで基準となるのが、『店舗のオープン日』『売上の発生日』の2つです。
開業日によって開業費も自動的に変動してくるので、一つの基準として参考にしてみてください。