年末調整の時期によくある質問に『源泉税額より還付が大きくなった場合の納付書の書き方は??』というものがあります。
会社としては納付がなくて嬉しい限りですが、いつもと違うので戸惑うかもしれません。
対処方法としては、ゼロ納付の納付書を作成して、税務署に提出することになります。
そこで、源泉税がマイナスになった場合の対処方法を、まとめてみました。
給与所得に対する源泉所得税と年末調整の関係
給与には所得税が課税され、毎月の給与から一定額を差し引いて、会社が本人に代わって納付します。これを『源泉徴収』といいます。
なお、源泉徴収する所得税の計算方法は『自分でできる給与計算│スタッフの源泉所得税の計算と納付書の作成 』を参考にしてみましょう。
毎月少しずつ徴収する所得税ですが、本来は従業員の状況(扶養親族、配偶者、保険など)によって税額は一人ひとり違うはずです。
そこで、年末調整をすることで、一人ひとりの正確な所得税を計算し、多ければ還付し、不足すると追加徴収します。これを『年末調整』といいます。
そして、一年分の給与と所得税をまとめたものを『源泉徴収票』といい、最後の給与明細と一緒に従業員に渡してあげます。
年末調整で納付より還付が大きくなった場合の納付書
超過税額は税額が限度(マイナスにはならない)
年末調整の結果、還付税額が源泉税額より大きくなった場合の納付書は、『年末調整による超過税額』の欄に税額を限度に還付税額を記載します。
還付税額をそのまま記載して、合計額をマイナスで記載しても、口座に還付されるわけではありません。
還付しきれなかった税額は、翌年分の源泉所得税から差し引きますが、それが2ヶ月を超えても還付しきれないときは、税務署に還付を請求します。
[参考ページ]
タックスアンサー№2675│国税庁ホームページ
合計額は”¥0”
納付書の『合計額』には、頭に¥マークを付けて0と記載します。
還付金の全額を記載して、合計額がマイナスにならないように注意しましょう。
提出先は税務署(銀行ではない)
源泉税がない場合の納付書は、金融機関ではなく、管轄の税務署へ提出します。
税務署へ提出することで、金融機関の収受印の代わりに、税務署の収受印が押され会社の控えが返却されます。
なお、税務署へ郵送で提出することもできます。返信用封筒を忘れずに!
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まとめ:還付が多いと書き方も提出先も変わる源泉税の納付書
年末調整で還付の方が税額よりも多くなったときの、源泉税の納付書についてまとめました。
ポイントは、『書き方が変わること』『提出先が変わること』です。
これさえ抑えれば迷うこともないと思いますので、慌てずにチャレンジしてみましょう。