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美容室など現金商売が税務調査でチェックされる2つのポイント

投稿日 : 2016年12月21日 / 更新日 : 2016年12月21日

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税務調査を受けたことがあるでしょうか?

ニュースで見たことがあると思いますが、脱税をするとひどい場合は逮捕されるケースもあります。

詳しい脱税の手口は報道されていませんが、税務調査で指摘されるケースは、次の2つまたは両方の合わせ技がほとんどです。

  • 経費の過大計上
  • 売上の計上漏れ

単純ですが、税務調査ではこの2つの指摘がほとんどで、特に美容室や飲食店など現金商売では、売上の計上漏れのケースが多くなっています。

そこで、個人事業主のオーナーさまのために、税務調査で狙われるポイントについて解説します。この記事を読んで経理の重要性を見直してみてはいかがでしょうか。

税務調査で狙われる現金商売

経費の過大計上

経費の過大計上にも種類があり、特徴的なのは『架空計上』『期ズレ』です。

『架空計上』は、経費に該当しない支出を経費に計上するもので、個人事業主の場合は家事費(プライベートな支出)を経費に計上するケースがあります。対策としては、領収証を整理する際に、家事費の領収証をしっかり除外することです。

また、支出の事実がないものを経費に計上するケースもありますが、これは調べるとすぐにバレますし、議論の余地なく経費になりません。なお、税務署は疑わしい経費は、支出先に問い合わせて確認するので、架空経費はすぐにバレます。

 

『期ズレ』は、翌期(翌年)の経費を前倒しで経費に計上する行為で、本来であれば『前払費用』という勘定科目を使うところを経費としているケースです。

複式簿記で帳簿を付けている場合は、期間損益を正確に出すために、翌期(翌年)の経費は『前払費用』を使うことで、当期(当年)については資産計上して翌期へ繰り越す処理が必要です。

売上の計上漏れ

売上の計上漏れも経費と同じで『計上漏れ』『期ズレ』があります。

『計上漏れ』は、単純に売上の計上を忘れるケースもありますが、故意に売上を抜いているケースもあります。

現金商売の場合は、売上を現金で回収するため帳簿に書かないことが簡単にできてしまうのが背景にあります。(もちろん許される行為ではありません。)現金商売が税務調査で売上の計上漏れを指摘されやすいのは、それが簡単にできてしまうからです。

他の業種の場合は、請求書を発行し、先方が代金を預金口座に振り込むため、このような問題が起こりにくくなります。

 

 

『期ズレ』は経費と意味は同じですが仕組みは逆です。つまり、当期(当年)の売上に計上すべきものを翌期(翌年)へ繰り越す行為です。

美容室や飲食店などの現金商売では、契約書があるわけではないので、このような問題は起こりにくいはずです。

まとめ:脱税の仕組みは意外と単純

現金商売の脱税と税務調査について解説しました。

思っていたよりも脱税の仕組みは単純だと思ったのではないでしょうか。

単純でしかも、税務署は業界ごとの平均利益率などのいろいろなデータを蓄積しているので、故意の脱税は気がつくと考えましょう。

また、故意の脱税をすると、余計な罰金も発生する可能性もあるため、正確な経理をした方が、結果としては節税になると思います。

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