毎年12月に入ると年末のイベントがたくさんあり忙しくなりますが、そのうちの一つに忘年会があります。
最近では忘年会の強制がパワハラと言われたり、業務の一環と言われ、開催しない会社も増えてきましたが、まだまだ年末の恒例行事としている会社も多くあります。
忘年会といっても、社内の従業員だけの忘年会もあれば、他社の忘年会に参加することもあります。そんなときに会費の経理処理に迷うこともあると思います。
そこで、支払先で異なる忘年会の会費についてまとめました。参考にしてみてください。
※この記事は、一般的な経理処理の方法を例示したもので、すべての事例に当てはまるわけではありません。予めご了承ください。
社内の忘年会の会費
まず、幹事に指名された社員が、居酒屋やレストランを予約して開催する忘年会です。
このときに、会社がその費用の一部を援助することがありますが、これは『福利厚生費』に該当します。
理由としては、従業員の福利厚生充実のために支出した費用に該当するからです。
この際、従業員が負担した会費については課税関係は生じません。単純にサラリーマンのサイフが寒くなるだけのことです。
次に、ホテルの一室を借りて会社が主催するような忘年会です。
会社はホテルの部屋代や料理の費用を負担しますが、これらは『福利厚生費』に該当します。(理由は上記と同じ)
この際、社内の従業員や社外の取引先を招き、参加費を徴収する場合は『雑収入』などの勘定科目を使って収益に計上する必要があります。
取引先の忘年会の会費
取引先が主催する忘年会に、従業員や取締役が会社の代表として参加する場合です。
この場合に負担する参加費は、上記の福利厚生費ではなく、『接待交際費』に該当します。
理由としては、支出の目的が取引先への接待、供応に該当するからです。
ビンゴゲームの景品の費用
忘年会の余興の一つとしてビンゴゲームをすることがあります。
そんなときの景品を購入した時の費用ですが、取引先の景品だけを『接待交際費』とすることはできないので、一律で『福利厚生費』としても問題ないはずです。
なお、景品をもらった方の経理処理ですが、あまりに高額な場合を除いて課税関係は生じない・・・はずです。(検討の余地あり)
まとめ:支払い先で変わる忘年会の会費の処理
忘年会の会社負担の経理処理について解説してみました。
支払先が社内の場合は『福利厚生費』、取引先の場合は『接待交際費』というように、支払先によって勘定科目が変わります。
特に、交際費となる場合は、改正で『一人5,000円以下の飲食費』という制限もあるため注意が必要です。
経理担当者は少し注意しながら忘年会の経費を処理してみてください。