平成28年12月8日に平成29年度の税制改正大綱が発表されました。
アベノミクスを実現するための政策が強く押し出された内容ですが、中でも注目されているのが『配偶者控除の見直し』です。
そこで、数ある改正項目のなかで、配偶者控除の見直し内容ついて解説します。
なお、税制改正大綱はまだ国会の審議を通っていない段階なので、今後国会で審議・採択されることで成立するので、ご注意ください。
[参考ページ]
引用│自民党ホームページ
改正後の配偶者控除
平成30年以降の所得に対して適用される配偶者控除(配偶者特別控除)について、下記のように改正される予定です。※平成29年の所得計算は今まで通りです
配偶者の所得上限が38万円から85万円に拡大
38万円が控除される配偶者控除の対象となる配偶者の所得の上限が、38万円から47万円増えて85万円となります。
妻がパートやアルバイトで給与所得だけの場合は、収入ベースで103万円から47万円増えて150万円が上限となります。
年末に近づくと103万円の上限を考慮して時間調整する方もいますが、時給1,000円と仮定すると、470時間多く働けることになります。
1日6時間働くと仮定すると、約78日間(約4ヶ月)多く働ける計算となります。
配偶者控除を受けられる人の所得制限
配偶者控除を適用できる人は所得制限があります。
所得が900万円以下だと100%適用できますが、それを越えると段階的に控除額が減り、1,000万円を越えると全く適用を受けられなくなります。
これは、老人控除対象配偶者についても同様に適用されます。
給与所得だけでなく、株の譲渡所得や配当所得の源泉税の還付を受けようとして申告する場合には、所得制限に注意しましょう。
控除対象配偶者
900万円以下・・・38万円
900万円超950万円以下・・・26万円
950万円超1,000万円以下・・・13万円
老人控除対象配偶者
900万円以下・・・48万円
900万円超950万円以下・・・32万円
950万円超1,000万円以下・・・16万円
配偶者特別控除の上限も拡大
配偶者控除の見直しに連動して、配偶者特別控除の上限も拡大されます。
これまで配偶者の所得合計の上限が76万円だったのが、47万円増えて123万円に拡大されます。
給与所得だけの場合だと、収入ベースで約200万円が上限となります。
ただし、配偶者特別控除についても所得制限があり、900万円を越えると段階的に控除額が減り、1000万円を越えると控除することができなくなりますので、注意が必要です。
社会保険料の130万円の壁
配偶者控除の上限が拡大されて嬉しいという人がいるかもしれませんが、一つ注意したのが社会保険料の130万円の壁です。
健康保険料の被扶養者となる条件の一つに『年間収入が130万円未満』という収入要件があります。
そのため、配偶者控除の上限ギリギリまで働くと、社会保険料の被扶養者から外れてしまう可能性があるのです。
給与所得だけの場合だと、年間150万円が配偶者控除の上限ですが、社会保険料の被扶養者の上限130万円は越えることになってしまうので、注意が必要です。
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引用│日本年金機構ホームページ
まとめ:130万円が実質的な上限になる
平成29年度の税制改正大綱のうち、平成30年の所得から適用される配偶者控除についてまとめました。
配偶者控除の上限が150万円に拡大されるので、パートやアルバイトで働いている配偶者は働き方が変わるかもしれません。
しかし実際は、これまでは所得税の103万円が壁になっていましたが、改正後は社会保険料の130万円が実質的な壁になるかもしれません。
また、社会保険料の130万についても同じではなく改正される可能性もあるため、改正のニュースはこまめに気にしないといけません。
なお、この記事は平成29年1月に記載したもので、この税制改正大綱は国会を通っていませんので、ご注意ください。