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平成29年度[税制改正大綱]│納税地の異動後の税務署への提出が不要

投稿日 : 2017年1月16日 / 更新日 : 2017年1月16日

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2016年12月8日に自民党ホームページで、平成29年度の税制改正大綱が公表されました。

基本的な背景には、アベノミクスの実現があり、具体的な中身を見ると、メインは配偶者控除の上限拡大のようです。
詳しくはこちらの記事を参照

そんな税制改正大綱ですが、そのなかで手続関係で気になるものがあり、それが『納税地の異動届出書の提出の簡略化』です。

そこで、納税地の異動の届出がどのように簡略化されたかを解説します。

なお、この記事は2017年1月に記載したもので、税制改正大綱はまだ国会で成立していないので、あらかじめご了承ください。

平成29年度税制改正大綱│配偶者控除の見直し

 

[参考ページ ]

平成29年度税制改正大綱

引用│自民党ホームページ

異動後の税務署への提出が不要

納税地とは、税務申告等をする基準となる所在地のことで、税務署ごとに管轄があり、会社の所在地や住所などを所管する税務署へ、開業時(設立時)に届け出ることで決まります。

しかし一旦届出書を提出した後に、所在地や住所を変更すると、税務署へ変更の旨を知らせるために、異動届出書を提出します。

この際、管轄の税務署が変わる場合、これまでは、異動前と異動後の税務署へ、それぞれ異動届出書を提出しなければなりませんでした。

しかし平成29年度の税制改正大綱で、異動後の納税地の税務署への提出が不要となることが記載されました。

つまり、異動前(変更前)の税務署へ異動届出書を提出すれば、税務署の支店間でその内容を異動後の税務署へも連絡してくれるようです。

平成29年度税制改正大綱│納税地の異動届出書の提出先

開業時に住所ではなく店舗を納税地とする場合

美容室など店舗を個人で開業する場合、住所を納税地としないで、店舗の所在地を納税地とする場合があります。

そのときは、通常の開業届とは別に、『所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書』を提出しますが、今回の大綱は特に、この事例に影響を与えないと思っています。

やっぱり店舗を納税地とする場合は、店舗の所在地を管轄する税務署にも提出が必要な気がしています。

これについては、確認中のため、ハッキリしたことは言えませんが、わかったら追記しようと思います。

まとめ:提出が簡単になる異動届出書

平成29年度の税制改正大綱のうち、納税地の異動届出書の提出が簡略化されることについてまとめました。

納税地の変更はもともと、税務署内での管理業務のため、この改正は当然といえば当然ですし、ITやシステムで管理するなら簡単なことだと思いますが、サービスの向上はありがたいことです。

なお、繰り返しですが、税制改正大綱は、国会を通って成立するものなので、ニュースには注視していこうと思います。

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