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3月4月は歓送迎会シーズン。会社負担費用の会計処理は?会費は収入?

投稿日 : 2017年2月22日 / 更新日 : 2017年2月22日

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3月下旬から4月上旬は歓送迎会シーズンです。実際自分も会計事務所で働いていたときは、入社時の歓迎会を開いてもらいました。

会社によっては費用を負担することもあります。(自分のときはなかったと思います。)そこで、中小企業を対象にそんなときの会計処理について考えてみました。

※この記事は、一般的な会計処理について記載したもので、個別事案には対応していません。予めご了承ください。

歓送迎会の経理と会計と消費税

歓送迎会の会社負担のパターン

歓送迎会を開催する場合、次の3つのパターンを前提として考えてみます。

パターン1 従業員の有志が幹事で、一部費用を会社で負担

パターン2 会社の担当者が幹事で、全額費用を会社で負担

パターン3 会社の担当者が幹事で、従業員から一部会費を徴収

歓送迎会費用の会計処理

一般的な歓送迎会の費用を会社が負担した場合の勘定科目は『福利厚生費』となります。

特殊な歓送迎会。たとえば外部の取引先を招いたパーティーの要素を含んだものや、自社や商品の宣伝も兼ねた広告的な要素を含むものは『接待交際費』『広告宣伝費』の可能性もありますが、社内の身内だけで開催する一般的な歓送迎会については福利厚生となります。

計上する金額については会社が負担した金額となります。上記のパターン1では、歓送迎会の総額ではなく会社が負担した一部の金額が費用となります。上記のパターン2と3では、歓送迎会の総額を費用として計上することになります。なお、上記のパターン3で従業員から徴収した会費については雑収入として収入に計上します。(原則的には費用と相殺しません。)

消費税については、証憑の有無が問題となります。課税仕入れにするには領収証などの証憑が必要となります。

それで考えると、パターン1では、会社が証憑を受領できないと課税仕入れにならない可能性があります。パターン2と3は、会社が幹事となっているため支払先の領収証はもらえるはずなので、要件を満たせば課税仕入れになります。なお、従業員から徴収した会費は対価性がないため課税仕入れに該当しません。

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