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消費税で法人成りのメリットを最大限活かす方法【美容室オーナー必見】

投稿日 : 2017年3月1日 / 更新日 : 2017年3月5日

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『軌道に乗る2年後には法人にしたい』

美容室のオーナー様と開業の相談をしている時にによく出るお話です。そこで理由や具体的プランを聞くと漠然と税金で有利と知っていても具体的にはわからないオーナー様もいます。(すごく税金に詳しい人もいて驚くこともありますが)

そこで、法人成りのメリットで一番大きな消費税の仕組みについて分かりやすく解説します。美容室のオーナーでこれから開業する人、または既に開業して法人成りを検討している人は参考にしてみてください。

なお、この記事は2017年2月の法令に基づいています。その後の改正に対応していない可能性がありますので、予めご了承ください。

消費税でわかる法人成りのメリット

3分でわかる消費税の仕組みと納税義務

はじめて開業する個人事業主のために、消費税の仕組みと納税義務を3分で説明します。3分のため概略だけの説明のため、詳しくは税務署や税理士に確認しましょう。

[参考ページ]

消費税の納税義務の免除について

タックスアンサー№6501│国税庁ホームページ

消費税の仕組み

消費税の計算は、簡単に説明すると次の算式となります。

売上に含まれる消費税(預かり消費税)-経費に含まれる消費税(支払い消費税)

この他に預かり消費税だけで計算する簡易課税もありますが今回は省略します。(省略しすぎ!)

消費是の納税義務

消費税は誰でも納めるわけではありません。基準期間または特定期間の課税売上(上の算式の(預かり消費税)のこと)が1,000万円以下であれば納税義務はありません。

基準期間とは、個人事業主だと2年前の年になり、法人だと前々事業年度(月数によって変化します)になります。基準期間の課税売上が1,000万円を越えると3年目(3期目)から消費税を納めることになります。

また特定期間とは、個人事業主だと前年の1月から6月までの期間となり、法人だと前事業年度の前半6ヶ月の期間となります。基準期間の課税売上が1,000万円以下でも特定期間の課税売上が1,000万円を越えると消費税を納める義務が発生します。

なお、特定期間については、課税売上に変えて給与等の支払額でも判定できます。これは経理担当者が存在せず帳簿を付けていない事業主のための措置と考えられます。

法人成りで活かす消費税のメリット

消費税の納税義務は上記の通り2年前の年(前々事業年度)で判断します。

法人成りすると、美容室の経営など事業内容自体は変化しませんが、法人格という新しい人格で事業を始めることになります。そして、法人の基準期間は個人事業主を全く考慮する必要がありません。

[参考ページ]

個人事業者の法人成りの場合の課税売上高の判定

引用│国税庁ホームページ

つまり、法人成りするメリットは、事業内容は同じでも個人と法人を別人格とすることで、消費税の基準期間を合算しないで判断できる点です。

[関連記事]

個人事業主の法人成りの手続きまとめ【保存版】

美容室の開業で法人と個人で迷ったら知ってほしい社会保険の違い

まとめ:最大4年の消費税の免税

美容室オーナーのために、消費税の仕組みを利用した法人成りのメリットを分かりやすく紹介しました。

このメリットを最大限活かすと、個人事業主としての2年と法人としての2年で最大4年間の消費税を納める義務を免除できます。

ただし、この記事で紹介したのは概略だけのため、設立時の資本金や決算期など考慮することはありますし、改正で使えなくなっている可能性もあります。そこで、まずは税理士に相談してみましょう。

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