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個人事業主が法人成りしたときの従業員の年末調整・源泉徴収・年末調整

投稿日 : 2017年3月6日 / 更新日 : 2017年3月6日

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美容室や飲食店など個人事業主として開業し、軌道に乗ったタイミングで株式会社に法人成りするケースがあります。

法人成りの大きな理由としては、消費税のメリットがあるからですが、それについては『消費税で法人成りのメリットを最大限活かす方法』を参考にしてみてください。

そして従業員やスタッフにとっては、仕事内容も給与も大きく変わりませんが、その支払元は個人から法人へ明確に変化します。

そこで、法人成りする個人事業主のために、法人成りしたときの給与計算と源泉徴収と年末調整についてまとめました。

法人成りしたときの給与計算・源泉徴収・年末調整

個人事業最後の給与計算と源泉税

個人事業主が法人成りするということは、従業員にとっては雇い主が個人事業主から法人へ変わることになるため、一旦退職し新しい会社に入社するということになります。

そのため、個人事業主からの最後の給与を支払った時点で、1月から法人成りのタイミングまでの源泉徴収票を発行することになります。

さらに、源泉徴収した所得税は法人成りした日の翌月10日までに納付しなければなりません。これは納期の特例の申請をして年2回納付にしている場合も変わりません。法人成りのタイミングて一旦源泉税を精算することになります。

法人成り最初の年末調整

法人成りして新しく入社することになった従業員の年末調整は、法人成り(入社)のタイミングから年末までの給与で計算しますが、そこに前職分の給与、つまり法人成りまでの源泉徴収票の金額を追加して計算することになります。

実質的に給与を支払っているのは同じ人であっても、雇用関係から見ると個人事業主と法人で明確に分けて計算することになります。

また、法人成りすると今まで個人事業主だったオーナーも従業員と同様に給与(役員報酬)を設定して支給を受けることになりますが、意外に忘れているケースがあります。

なお、法人成りすると、個人事業主としての手続きの効力がなくなるため、新しく必要な手続きが必要になります。詳しい手続きについては『個人事業主の法人成りの手続きまとめ【保存版】』を参考にしてみてください。意外と給与支払い事務所や源泉税の納期の特例の申請書を忘れているケースもあります。

まとめ:同じようで違う法人成りの給与計算

法人成りしたときの給与計算と源泉徴収と年末調整について紹介しました。

法人成りすることで税金のメリットが受けられると安易に考えているかもしれませんが、法人成りのデメリットとして、給与計算など事務作業の手間が増えることも知ってもらえたと思います。

法人成りのタイミングは、さまざまな要素をかみして検討してみてください。

創業融資に強い税理士事務所

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