美容室など小さいお店を経営していると、予想外の税金や社会保険料に驚いたことはないでしょうか?
普段から月次決算で利益をチェックしているのに、税金や社会保険料などの支払いが急に発生することがあります。実はこれは、財務諸表のなかでも貸借対照表の『預り金』勘定をチェックしないと気づかないもので、損益計算書の利益だけをチェックしていても見落とす可能性があります。
そこで、美容室など従業員数名を抱える個人事業主や家族経営の小さな会社のために、財務諸表で注意すべき『預り金』勘定について紹介します。
預り金勘定とは
預り金勘定とは、会社の経理で使う勘定科目の一つで、本来負担すべき人に代わって事業主が一時的に預かって、本人に代わって支払う項目のことをいいます。
具体的な項目としては『給与や報酬に対する源泉所得税』、『給与に対する社会保険料』、『消費税』があります。これらの項目の具体的内容については下記を参照しましょう。
事業主が預り金を見落とす原因としては、『預り金』勘定が経理上は預かっている項目として負債に区分されるため、損益計算書(P/L)には表示されないためです。預り金を確認するためには負債が計上されている貸借対照表(B/S)をチェックする必要があります。
源泉所得税
給与を受け取った従業員や報酬を受け取った税理士は、その給与や報酬に対する税金を自分で支払わなければなりません。しかし日本の税金の計算では、支払う側(事業主)が支払総額から予め一定額を天引きし、本人に代わって納付することになっています。(源泉徴収と言います。)
毎月の給与から天引した源泉所得税(住民税)は、翌月の10日までに納付することになっていますが、従業員が10人未満の場合は、申請をすることを条件に半年に1回の納付にまとめられます。
事務負担を考えると半年に1回の納付は簡単で楽ですが、源泉税が半年分貯まるというデメリットもあります。一時預かりとして手を付けなければ問題ありませんが、それを知らないと自分の事業資金から支払っている感覚になります。
社会保険料
同様に、給与に対する厚生年金や健康保険などの社会保険料も、本来従業員が支払うべきものを、事業主が給与から天引きして代わりに支払っています。
社会保険料も源泉所得税と同じように、天引きしたものを翌月末日までに納付しますが、社会保険料は従業員と会社と折半で負担するため、天引きした社会保険料の2倍の金額を支払うことになります。(実際は少しズレますが)
つまり、従業員の社会保険料を給与から天引きして一時的に預かり、翌月末日に会社負担分と合計して納付することになります。
仮受消費税
仮受消費税は、厳密に言うと預り金勘定とは違いますが、その性格はよく似ています。
消費税は、本来一般消費者が計算して納付するものですが、事務負担を消費者に求めることはできないため、支払いを受けた店舗側が代金に含まれる消費税を一時的に預かり、最終的に1年単位で計算して国に納付します。(間接税と言います。)
経理では、消費税の帳簿処理の方法を『税抜経理処理』『税込経理処理』の選択性となっており、税抜経理処理を採用していると、売上に含まれる消費税を『仮受消費税』で記録します。
簡単に言うと、消費税の納税額は、仮受消費税と経費に含まれる消費税(仮払消費税)との差額となります。今年は利益が少ないからと安心していても仮受消費税が1年分溜まっていると、消費税が思わぬ負担となる可能性があります。
まとめ:預り金は預かってるだけで収入じゃない
事業主が見落としやすい『預り金』について紹介しました。
ポイントとしては、次の2点に注意してみましょう。
- 預り金の確認は、損益計算書ではなく貸借対照表
- 預り金は、一時的に預かっているだけで、自分のお金ではない
美容室や小さな会社を経営している事業主は、預り金勘定のチェック方法とその性質を理解して、資金繰りに気をつけましょう。