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美容室の開業準備│公庫に融資を申込む前にクリアすべき3つの条件

投稿日 : 2017年3月31日 / 更新日 : 2017年3月31日

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美容室を開業するうえで最初の大きな壁が開業資金ではないでしょうか?いくら腕に自信があっても資金がなければ開業できません。
実際多くの美容師さんが当会計事務所に開業の相談にいらっしゃいますが、ほとんどが開業資金や創業融資に関する相談です。

その際よくある質問に、『どうすれば融資を受けられますか?』というものがありますが、そんな時に自分は『基本の3つの条件を満たせば創業融資が受けられます。』とお応えしています。
なぜなら、この3つの条件をクリアしなければ、審査以前に融資を申込むことができないからです。

そこで、これから美容室を開業する美容師さんのために、融資を申し込む前にクリアすべき基本の3つ条件を紹介します。読むと『当然の条件じゃん。』と思うはずですが、意外とこの条件を満たしていない人もいるのでご自分と比較して読んでみてください。

この記事は、日本政策金融公庫の融資を前提としたものです。また一般的なケースを前提としているので、全てのケースに当てはまるわけではありませんので、あらかじめご了承ください。

公庫に融資を申込む前にクリアすべき条件

税金の滞納がない

まず基本の条件として、税金を納めていることです。これは日本政策金融公庫が国の機関のため、国の根幹である税金に対して確定申告していなかったり、確定申告していても税金を滞納している人には厳しいためです。

金融機関に融資を申し込む際は、税金を納めたことを証明する書類を求められることがあります。
給与所得なら会社から受け取る『源泉徴収票』ですが、自分で確定申告している場合は、確定申告書の控えや納付書のコピー・『納税証明書』が証明書となります。
納税証明書は確定申告書を提出した税務署で請求することができます。種類が4つあるので事前に必要な種類を確認しておいたほうがスムーズです。

[関連ページ]

納税証明書の交付請求手続

引用│国税庁ホームページ

給与制で働いている美容師は、源泉徴収されているので問題ないと思います。しかし、面貸しやミラーレンタルで働いている美容師は、自分で確定申告する必要があるため、確定申告をしていないと融資を受けられないというケースがまれにあります。

確定申告をしていない美容師さんは、まずは過去に遡って確定申告することで、過去の無申告を精算することから始めなければなりません。

自己資金をコツコツ貯金している

次の基本的な条件として自己資金を貯金していることです。

日本政策金融公庫に提出する創業計画書には、自己資金を記載する欄があり、自己資金0で書くと審査が通りにくくなります。
なお、自己資金の重要性については、こちらの記事『なぜ自己資金ゼロで開業できないのか?融資が通らないのか?』を参考にしてください。

自己資金の目安は開業資金の3分の1とされています。美容室の開業には平均して1,000万円程度必要とされているため、その3分の1である300万円程度は用意しておきたいところです。

なお、親兄弟からの援助は基本的には自己資金となりません。あくまでも自分の努力で貯めた開業資金が原則です。

内装工事の見積書がある

最後の条件として賃貸物件や設備・内装工事の見積書があることです。これは、創業融資で公庫に提出する書類(くわしくはこちらの記事を参照)には、上記の創業計画書のほかに、賃貸物件や設備・内装工事の見積書も添付するためです。

そのため、出店立地が決まっていなかったり、業者からの内装工事やシャンプーユニットなどの見積書がない段階では、融資を申し込むことができません。

融資の流れとしては、まず物件を決めて、業者から見積書をもらった段階で、融資を申し込むことが可能となります。

まとめ:当たり前のことが融資では大事

日本政策金融公庫に融資を申し込む前に、クリアすべき3つの基本的な条件についてまとめました。

  1. 申告していて税金の滞納がないこと
  2. 自己資金を貯蓄していること
  3. 内装工事や設備の見積書があること

基本的なことなので『そんなの当たり前だよ』という声が聞こえてきそうですが、意外とこの基本条件を満たしておらず融資が受けられない人もいます。そうなるとオープン日が延期になってしまう可能性もあります。とくに、無申告や税金の滞納は致命的です。
日本政策金融公庫という国の機関で融資を受けると金利が低く・無担保・無保証というメリットがありますが、その前提は自分が独立開業する社会人として当たり前の条件を満たしていることが重要になります。

当会計事務所では、開業する美容師を応援しています。まずは気軽にご相談ください。

創業融資に強い税理士事務所

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