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要注意!開業1年目の源泉所得税の納期の特例でミスしやすい例

投稿日 : 2017年4月14日 / 更新日 : 2017年4月14日

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美容室や飲食店を開業する際に税務署に提出する書類のひとつに『源泉所得税の納期の特例』があります。

従業員の給与や税理士の報酬から一定額を天引きする源泉所得税について、納期限を『毎月』から『半年に一回』にまとめる申請書です。

今回の記事は、開業1年目のお客さまの申請書について、ポカをやってしまったお話です。これから開業する人は参考にして同じミスをしないで下さい。

源泉所得税の納期の特例について

事業主や法人が給与や報酬などを支払う場合、支払総額から一定額を天引きすることことを『源泉徴収』と言い、徴収した金額を『源泉所得税※』と言います。※復興特別所得税を含む

源泉所得税は、原則として翌月10日までに金融機関で納付しなければなりません。ただし、給与を支給する人数が常時10人未満の場合は『納期の特例の申請書』を提出することで、7月10日と1月20日の年2回にまとめることができます。

[参考ページ]

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

引用│国税庁ホームページ

開業1年目の源泉税の注意

さて、ここからが実体験のお話です。

あるお客さまが美容室を開業するに当たり、開業届一式(詳しくはこちら)を提出しました。自分としては漏れがないように電子申請したつもりでした。

しかしその後、税務署から『源泉税の納付についての回答書』が郵送されて、自分としては不備なく提出したのに『なぜっ?!』と焦りました!

そこで調べてみたら、開業した月に開業届一式を提出したので、開業した月は納期の特例申請書の効力が発生していなかったのです。

つまり、『納期の特例』の効力が発生しない開業月の源泉所得税は、翌月10日に納付しなければならないということでした。

まとめ:提出月の源泉税は翌月10日に納付

開業1年目の源泉所得税の納期の特例でポカをした実例を紹介しました。(お恥ずかしい)

顛末としては、源泉徴収すべき支払いがなかったのでゼロ納付という結果で終わりましたが、次回から注意しないといけないと猛省しました。

なお、ゼロ納付の場合は納付書を書きますが、それを金融機関ではなく税務署に提出する事になります。(詳しくはこちらを参照)

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