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【消費税の軽減税率】飲食店経営者が改正の影響をもろに受ける理由

投稿日 : 2017年4月19日 / 更新日 : 2017年4月19日

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消費税の税率が8%から10%にいつから変わるか知っていますか?
答えは『平成31年(2019年)10月』からです。※もしかしたら執筆後に元号が平成から変わるかもしれません。

それと同時に、低所得者への配慮という名目で「酒類・外食を除く飲食料品」「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に消費税の「軽減税率制度」が実施されることになりました。

この改正で最も影響を受ける業界が外食産業ではないかと考えています。税理士として居酒屋さんの経理も担当しているため、どのような影響があるかを経理初心者の個人事業主でもわかるように簡単に解説してみました。

※この記事は、2017年4月時点の法令に基づいて書いているため、その後の改正に対応していません。あらかじめご了承下さい。

飲食店経営者のための消費税の軽減税率

[参考ページ]

消費税の改正と軽減税率について

引用│政府広報オンライン

消費税の計算方法

消費税の計算方法には、一般的な原則課税と簡便的な簡易課税の2つがあります。

原則課税の計算方法は単純化すると次の算式になります。

 ”収入に対する消費税”-”経費に対する消費税” 

単純な計算式で具体例にすると、レストランで仕入が500万で売上が1,000万円の場合は次のようになります。
※消費税率は8%とする

80万円(1,000万円×8%)-40万円(500万円×8%)=40万円(納税額)

消費税の軽減税率の影響

今後予定通り改正され、2019年10月に消費税率が改正されると、軽減税率の対象から除かれる外食産業は消費税率が10%に上がります。
しかし、食品の仕入れに対する消費税については軽減税率の対象となるため8%のまま据え置かれます。

つまり、標準税率と軽減税率の差額分だけ消費税の負担が増えることになることが予想されるのです。

先程の具体例で計算してみると、次のような算式になります。

100万円(1,000万円×10%)-40万円(500万円×8%)=60万円(納税額)

単純化しているので実際はこの通りにはなりませんが、改正の影響で納税額が20万円増えました。

軽減税率の対象となる食品を大量に仕入れる飲食業界が、改正の影響をもろに受けることがわかります。

簡易課税の選択

改正に対応しようとする際に考えられるのが簡易課税です。消費税の簡易課税とは、消費税の計算を収入に対する消費税のみで計算する方法です。

簡易課税の計算方法は単純化すると次の算式になります。

”収入に対する消費税”-”収入に対する消費税”×みなし仕入率(40%~90%)

みなし仕入率は業種によって異なり、飲食店業の場合は60%です。※みなし仕入率は改正で変わることもあります。

先程の具体例で考えてみると、次のような計算式になります。

100万円(1,000万円×10%)-60万円(1,000万円×10%×60%)=40万円(納税額)

簡易課税を選択することで、改正前の消費税と変わらない結果となりました。

ただし注意しなければいけないのが、簡易課税は2年間の縛りがあることや、多額の仕入や設備投資をしても経費の消費税は一切計算に反映されないことです。将来の設備投資や出店計画などをシミュレーションして選択しないと逆に損になる可能性もあります。

まとめ:知らないでは済まされない消費税の軽減税率

飲食店経営者のために、消費税の改正が与える影響について紹介しました。

外食産業は、食品という軽減税率の影響を最も受ける業界のため、消費税の改正ついて知らないと大きな損になる可能性があります。

消費税の計算方法、非課税となるもの、軽減税率の対象となるものなど基本的なことは勉強しておくと良いかもしれません。

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