所得税の確定申告でよくある質問の一つに「この税金は経費になりますか?」と言うものがあります。
税理士なら当然判断がつくものでも、開業したばかりの個人事業主にとって必要経費になるかの判断は難しいものです。
そこで、たくさんある税金について、『経費になる税金』と『経費にならない税金』について紹介します。確定申告の参考にしてみて下さい。
なお、この記事は、所得税の確定申告をする個人事業主を対象としたもののため、すべての人に当てはまるわけではないので注意して下さい。
必要経費になる税金
所得税の確定申告で必要経費になる税金には、代表的なものとして次のようなものがあります。
『消費税』『個人事業税』『償却資産税』
この他に、自宅で店舗を開業している場合や、自動車やバイクを配達など事業用に利用している場合は、『固定資産税』『自動車税』も経費となります。
なお、『消費税』『個人事業税』『償却資産税』は免税の事業主もいるため、すべての事業主が納付しているわけではありません。※事業割合を乗じたアトの金額が必要経費となるので注意
また、これらの税金を滞納したり、分割して納付したことにより生じた『延滞税』『加算税』については必要経費にならないため注意が必要です。つまり罰金に類する税金は支払義務があるけれど、経費にならないため無駄以外のなにものでもないのです。納期限は守るようにしましょう。
必要経費にならない税金
税金だからと言ってなんでも経費になるわけではありません。次の税金は納付しても必要経費に参入できません。
『所得税』『住民税』
所得税は事業所得に対して課税された税金なので経費になりそうですが、経費にはなりません。間違って租税公課で処理してしまうと経費の過大計上になってしまうので注意しましょう。
また、これらの税金を滞納したり、分割して納付したことにより生じた『延滞税』『加算税』も当然経費になりません。
なお、源泉徴収された申告年分の源泉所得税(復興特別所得税を含む)は、申告年分の年税額から控除することができるため、忘れずに控除しましょう。
(おまけ)社会保険料は経費ではなく所得控除
税金ではありませんが社会保険料も所得税の計算上、必要経費に参入できません。
申告年分の国民年金や国民健康保険料は、事業所得の必要経費になりません。ただし、所得控除として税金計算上控除できるため気をつけましょう。
まとめ:税金でも全て経費じゃない
開業して間もない個人事業主のために、所得税の確定申告で『経費になる税金』と『経費にならない税金』をまとめました。
知っていれば何てことのない知識ですが、知らないと誤って必要経費に計上してしまい、税務調査で追徴課税されるリスクがあるので注意しましょう。