顧問税理士に税理士報酬を支払ったときの経理処理について説明します。
自分で帳簿を付けている個人事業主や中小企業の経理マンは参考にしてみて下さい。
なお、この記事は一般的な経理処理を説明したものです。くわしくは顧問税理士に確認しましょう。
勘定科目の選択
一般的な会計ソフトに最初から設定されている勘定科目だと『支払手数料』が該当します。
そのほか、法定調書を作成するために特別の勘定科目を使いたい場合は『支払報酬』『支払顧問料』などを個別に設定しても問題ありません。
仕訳の方法
仕訳方法は、源泉徴収税額がある場合と、ない場合で処理方法が異なります。
会計事務所が税理士法人の場合や、個人事業主で一定の場合は、源泉徴収義務がないので注意しましょう。ですが、そもそも請求書に書いてあるので、それで確認できますが。
例えば、顧問料5万円の場合だと次のような仕訳になります。
※1 消費税は考慮しません
※2 源泉税は10.21%で計算します。
源泉徴収税額なし
支払報酬 / 預金 50,000
源泉徴収税額あり
『諸口』勘定を使う仕訳
支払報酬 / 諸口 50,000
諸口 / 預り金 5,105
諸口 / 預金 44,895
『諸口』勘定を使わない仕訳
支払報酬 / 預金 44,895
支払報酬 / 預り金 5,105
または
支払報酬 / 預金 50,000
預金 / 預り金 5,105
源泉徴収税額の計算
税理士に対する報酬でも必ず源泉徴収しなければならないわけではありません。
税理士法人に対する報酬は源泉徴収義務はありません。また、個人事業主で一定の条件に該当する場合も源泉徴収義務はありません。
[参考ページ]
タックスアンサー№2502│国税庁のホームページ
税理士に対する源泉徴収税率
税理士に支払った報酬に対する源泉徴収税額は、支払総額の10.21%です。(100万円を超える部分は20.42%)
消費税は原則、支払総額に含めますが、請求書等で明確に区分している場合に限り、支払総額に含めないこともできます。
[参考ページ]
タックスアンサー№2798│国税庁ホームページ
例えば5万円(税別)で、消費税を含めない場合は次のようになります。※平成29年5月時点の消費税率8%で計算
報酬総額 50,000×1.08=54,000円
源泉税額 50,000×10.21%=5,105円
振込金額 54,000-5,105=48,895円
なお、振込金額を5万円のように丸い金額にしたい場合は、次のようになります。
報酬総額 50,000÷(1-10.21%)=55,685円
源泉税額 55,685×10.21%=5,685円
振込金額 55,685-5,685=50,000円
まとめ
税理士に対する顧問料の経理処理について、勘定科目や仕訳方法、源泉税についてまとめました。意外とバリエーションがあると思ったのではないでしょうか。青色申告をしている個人事業主や中小企業の社長さんやオーナー様は参考にしてみて下さい。
単純そうに見えますが、ミスしやすいポイントでもあるので注意して処理してみて下さい。
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