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【お知らせ】2017年4月1日より美容室にも経営強化税制が拡大

投稿日 : 2017年5月10日 / 更新日 : 2017年5月10日

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平成29年度の税制改正により『中小企業経営強化税制』の範囲が美容室にも拡大されました。

この制度は、一定の要件を満たす固定資産を取得した場合に、固定資産税や法人税または所得税が減額されるもので、これまで製造業が中心でしたが、今回の改正で固定資産の種類や業種の範囲が広がり使いやすくなりました。

そこで、制度の概略を紹介します。美容室や飲食店を経営していて、固定資産の取得を検討している事業主は参考にしてみて下さい。

美容室も使えるようになった経営強化税制

中小企業経営強化税制とは

この制度は、生産性が向上する固定資産で、一定額以上のものを購入すると、固定資産税(償却資産税)の軽減が受けられ、さらに、法人税や所得税の計算で即時償却または税額控除の特例が受けられるものです。※固定資産税と法人税(所得税)の重複適用可能

固定資産税については、該当資産の固定資産税が3年間2分の1になります。そして、法人税(所得税)については、該当資産の即時償却や税額控除(10%または7%)が受けられます。

固定資産の取得要件には、「生産効率の向上」「販売開始時期」「最低価額」など要件があるため、下記リンクからチェックしてみましょう。

[参考ページ]

経営強化法による支援

引用│中小企業庁ホームページ

改正による範囲拡大

これまで、この制度は固定資産の範囲が機械装置に限定されていたため、利用する業種が製造業が中心でした。

平成29年度の税制改正によって、固定資産の範囲に工具(測定工具及び検査工具に限る)、器具備品、建物附属設備にも広がり、さらに対象地域と業種も広がったため、美容室飲食店などサービス業も利用することが可能となりました。

対象範囲の考え方は、最低賃金と労働生産性によって決まり、全国一律ではないため注意が必要です。詳しくは中小企業庁のホームページ(上記リンク)からチェックしてみましょう。

デメリット:手続きが面倒

この制度を利用したい事業者は、事前に制度の利用方法を確認しておきましょう。

というのも制度上、手続きを固定資産の購入前からスタートする必要があり、また税理士(認定支援機関に限る)に頼る必要があるため、単独で手続きできないからです。※詳しくは上記中小企業庁ホームページを参照

固定資産の取得前に、メーカーに依頼して「工業会等の証明書」を発行してもらったり、認定支援機関である税理士に依頼して「経営力向上計画」を作成し、主務大臣の認定を受ける必要があります。

それぞれの発行に1ヶ月程度必要だと想定すると、税務申告の直前に準備しても間に合わない可能性があります。

固定資産を購入する場合は、事業者は事前に税理士に相談するなどして、しっかりと計画的に動かないと優遇措置を受けられない可能性があります。

まとめ:資産購入は事前に相談

2017年4月1日に施工された「中小企業経営強化税制」について紹介しました。

固定資産税の半減や即時償却、税額控除などメリットが大きい制度ですが、手続きの大変さがデメリットだなと感じました。

当会計事務所は認定支援機関の資格がありますが、当面は現在契約している顧問先に限り「経営力向上計画」の作成を承っています。

普段取引ないお客様の計画書の作成は、責任問題上リスクがあるからです。申し訳ありませんが、予めご了承下さい。

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