独立開業して変わるものの一つに年金の種類があります。
サラリーマンから脱サラして個人事業主になると、年金は『厚生年金』から『国民年金』になります。
筆者も会計事務所の職員から独立開業しましたが、国民年金になって苦労したのが保険料の納付でした。
そこで、開業1年目の年金についての体験談を紹介します。
これから美容室や飲食店などを開業する人は、参考にしてみて下さい。
開業したらまずは区役所で手続き
自分の場合、年金についてそれほど調べていない状態で前職を退職しました。しかし、厚生年金から国民年金に変わるぞ。という認識はありました。
そこで、まず退職した時点で区役所の年金課?に行き変更の手続きをしました。このとき何を持っていけばわからなかったので、ひとまず『年金手帳』『健康保険証』『印鑑』『通帳(なぜ?)』を持って窓口に相談しました。
すると、国民年金への変更手続きだけでなく、健康保険も『国民健康保険』に変更できました。後に知ったことですが会社員の健康保険を継続できる『任意継続』という選択肢もあったのですが知らずに変更してしまいました。
ですが、ひとまず社会保険の手続が完了したことで一安心しました。
開業1年目の資金難
顧問先ゼロの状態で開業したため、収入がなく貯金を切り崩す状態が何ヶ月か続きました。
税理士に仕入れはありませんが、美容室や飲食店では商品や材料の仕入れがあるため資金難はより起きやすくなりますし、特に開業1年目は収入よりも支出のほうが大きくなる可能性があります。
国民年金に変更すると、これまで給料から天引きされていた厚生年金と違い、納付書が自宅へ郵送され自分で納付することになります。(引落しもできますが)
国民年金の保険料は16,000円程度(毎年少しずつ上昇している)ですが、毎月の生活費や営業費・広告宣伝費などを支払うと、通帳の貯金残高が寂しくなり16,000円でもきついと思うようになりました。そして納付しないと、社会保険庁の委託業者から『納付のお願い』と言う名の催促やら取り立ての電話もあり、対策を講じる事を決意しました。
年金事務所で免除申請
そこで、区役所の年金課に相談に行くと、免除申請できるとのことで、区役所ではなく年金事務所へ行きました。
そのときも何を持っていけば良いか分からなかったので、年金番号がわかるものとして『年金手帳』、独立開業したことの証明として『開業届』、収入がないことの証明として『前年の確定申告書の控え』、その場で手続きできるように『印鑑』を持っていきました。
年金事務所では担当者と相談し、免除申請の手続きは意外と簡単にできました。免除申請の審査結果は、後日郵送で知らされるとのことでした。
なお、最近では国民年金の通知を無視する人もいるようですが、無視すると国民年金の受給資格期間に参入されませんが、免除にすることで受給金額は減りますが、受給資格期間には参入されるので安心です。
全額免除と半額免除
免除申請から数ヶ月後(2,3ヶ月だったと思う)に半額免除の通知が郵送されました。全額免除じゃないんだと少し残念でしたが、16,000円から8,000円に減額されて嬉しかったです。
保険料は免除通知に同封されていた納付書で支払いました。なお納付、通帳に記録されるのでATMのペイジーを利用しました。(おすすめ)
まとめ:お金がない1年目は免除申請が必須
開業1年目の資金難から国民年金の免除申請をした体験を紹介しました。
その後の納付はなんと続けていますし、本業が軌道に乗ることで支払い自体はできるようになりました。
しかし軌道に乗る前の開業1年目は、どの業種でも資金難になりがちです。国民年金は義務なのでしょうがないと割り切らないといけませんが、やはり納付がきつい期間があります。
これから開業する美容師さんや飲食店オーナーは、社会保険の変更手続と同時に免除申請の手続きもすると良いかもしれません。