青色申告というと所得から最大65万円の控除が受けられたり、欠損金を繰り越せるなどメリットばかりのような気がしますが、デメリットも当然あります。
そこで、これから個人事業を開業し、確定申告が必要となる人のために、青色申告のデメリットを紹介します。
青色申告のデメリット1:帳簿付けの難しさ
青色申告と白色申告の大きな違いが『帳簿の付け方』で、青色申告は複式簿記による帳簿が必要となります。
ちなみに、2014年(平成26年)1月から白色申告でも簡易的な帳簿を付けることが義務化されたので、白色申告だからと言って帳簿を付けなくても良いというわけではありません。
複式簿記とは何ぞや?という人のために簡単に説明すると、取引を損益だけでなく財産も記録する方法が複式簿記です。
例えば、100円で商品を売り上げたときの白色申告の帳簿は「1月4日に100円の売上」だけですが、青色申告だと「1月4日に100円の売上で現金が増えた」というように取引による財産の増減も記録する方法です。(わかったかな・・・)
簿記3級に合格するレベルであれば簡単ですが、そのレベルに達していないと難しいと感じるはずです。
[関連記事]
青色申告のデメリット2:財産状況の報告
青色申告では特別控除が受けられますが、最大65万円の控除を受けるためには、年末時点の資産と負債の残高を記載した『貸借対照表』を添付しなければなりません。
なお、青色申告特別控除でも10万円の控除を選択すると貸借対照表を添付する必要はありません。
個人事業主によっては、銀行口座を事業用と生活用に区別していない人もいるため、貸借対照表で資産と負債のすべてを税務署に開示することに抵抗を覚える人もいます。
ほとんどの人は事業用の通帳を持っているため大きなデメリットではありませんが、人によってはデメリットにもなり得ます。
青色申告のデメリット3:親族の給与を事前に報告する
青色申告のデメリットの一つに手続きが多くなるというものがあります。
メリットの一つに親族への給与が経費となる『青色事業専従者給与』がありますが、この特例を受けるためには、15歳以上であること、6ヶ月以上従事していることなどの条件があり、さらに給与を税務署へ事前に書面で提出する必要があります。
このような条件をクリアしてはじめて給与が経費となります。税務調査でもこの条件は確認される可能性があるため、注意が必要なポイントでもあります。
白色申告でも、金額は少ないですが『事業専従者控除』として一定額の給与を経費にできますが、事前の手続きは必要ありません。
[関連ページ]
引用│国税庁ホームページ タックスアンサー№2075
まとめ:デメリットを知るからメリットが分かる
青色申告のデメリットについて自分なりにまとめてみました。(他にもあるかもしれませんが)
これらのデメリットを見て「そんなに大変じゃないな」「自分でなんとかなりそうだな」と思えば、青色申告に挑戦してみましょう。
逆に「自分には青色申告ができないな」と思えば、無理に青色申告にせずに白色申告でも良いと思います。事業に余裕が出てきたタイミングで複式簿記を勉強してみたり、税理士に頼んでもよいのだから。