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居抜き物件で美容室を開業する人のための減価償却の耐用年数について

投稿日 : 2017年7月24日 / 更新日 : 2017年7月24日

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美容室の開業には内装工事や機材の購入で多額の初期費用が必要となります。

そこで、初期費用を抑えるために、居抜き物件の美容室で開業する人も増えています。

さて、確定申告では一定額以上の固定資産は、耐用年数に渡って減価償却で少しずつ費用化していきますが、中古資産の場合は耐用年数が短くなり、新品より早く費用化できるメリットがあります。

そこで、居抜き物件の美容室で開業する人のために、中古資産の耐用年数の計算について紹介します。

美容室の機材や備品を中古で購入した場合の耐用年数

中古資産の耐用年数

美容室を居抜きで購入した場合、その資産の耐用年数は、新品の耐用年数も短くなります。

どのくらい短くなるかは、見積もり耐用年数または簡便的な計算で求めることになっています。

[参考ページ]

中古資産の耐用年数

タックスアンサー№5404│国税庁ホームページ

簡便的な計算方法は次のように計算します。ただし購入時に多額の修繕費や機能を追加(いわいる資本的支出)をすると、この計算方法が使えなくなるので注意が必要です。

経過年数が法定耐用年数の全部を経過している場合

法定耐用年数×20% ※

※ただし、1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年

法定耐用年数とは、その資産の新品とした場合の耐用年数で、税務署でもらえる『青色申告決算書の手引』や『国税庁のホームページ』で調べることができます。

なお、イスやシャンプーボールなど理美容機器は『器具備品』-『理容・美容機器』に該当し『5年』※となっています。
※2017年7月時点の耐用年数表より

例えば、開業後5年以上経過した美容室の物件を居抜きで購入した場合は、シャンプーチェアの耐用年数は、5年の20%で1年ですが2年未満のため『2年』となります。※資本的支出がない前提

経過年数が法定耐用年数の一部を経過している場合

(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20% ※

※ただし、1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年

法定耐用年数を残している場合は、経過年数を考慮して耐用年数を計算します。

経過年数が『1年5ヶ月』のように中途半端な場合は、月割計算をして調整し、最終的に端数を切り捨てて計算します。

例えば、『1年5ヶ月』を経過したシャンプーボールを購入した場合の耐用年数は、次のように計算します。

(60ヶ月-17ヶ月)+17ヶ月×20%=46.4ヶ月(3.8年→3年)

端数は切り捨てとなり、3年が耐用年数となります。なお、計算の結果2年未満となると2年が耐用年数となります。

まとめ:中古資産は経過年数を調べよう

居抜きで美容室を開業した人のために、中古で資産を購入した場合の耐用年数について紹介しました。

中古資産だと減価償却は難しいと思うかもしれませんが、計算要素(資産の種類、事業供用日、経過年数)がわかれば法定耐用年数と償却方法も自動的に分かるため、それほど難しくなく自分で計算することもできます。

居抜きで美容室を開業する人は、前の店舗の開業日も調べておくと減価償却の計算ができるので注意してみましょう。

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