美容室を経営していると広告宣伝用にサロンモデルを利用することもあると思います。
そんなときにサロンモデルにお礼や交通費としてお金を支払うことがあるかもしれません。
そんなときの美容室の経理処理や税金について考えてみました。
※この記事は、一般的な考え方をまとめたもののため当社では一切の責任を負いません。
実際の取引は税理士や税務署に確認することをオススメします。
お金の場合は源泉所得税に注意
サロンモデルにお金を支払う場合は、源泉徴収に気をつける必要があります。
つまり、支払い側(店側)は、そのモデルさんが負担すべき税金をあらかじめ天引きし、モデルさんに代わって国に納付します。これを源泉徴収といいます。
なお、いくら源泉徴収するかは、その契約内容によって異なります。
雇用契約あり・・・源泉徴収税額表の税額
雇用契約なし・・・支払総額の10.21% ※税率は2017年7月時点
モデルさんと雇用契約を結んでいる場合は、従業員の給料と同じように源泉徴収税額表から計算します。なお、従業員は甲欄の税額ですが、サロンモデルのように短期の雇用契約の場合は『丙欄』という区分から計算します。(タックスアンサー№2514『パートやアルバイトの源泉徴収』│国税庁ホームページ)
雇用契約を結ばずに、業務委託の報酬として料金を支払う場合は支払総額の10.21%を天引きして残額を支払います。この報酬は名目ではなく実態で判断するため、名目が謝金や交通費であっても実態が報酬であれば、お店側に源泉徴収義務があるので注意が必要です。(タックスアンサー№2792『源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲』│国税庁ホームページ)
なお、報酬としての支払う場合は、消費税の課税対象となる可能性があること、納期の特例にかかわらず翌月10日が納期限になること、についても注意しましょう。(タックスアンサー№2795│国税庁ホームページ)
商品券の場合は誰に渡したかを残す
お金を支払う代わりにAmazonや楽天のギフトカードやプリペイドカード、百貨店の商品券、ビール券(以下、商品券等)を渡す場合もあります。
商品券等の場合は、源泉徴収の必要はありませんが、代わりに誰にいくら分の商品券等を渡したかのリスト(受払い簿)で管理しておきましょう。それをしないと経費として認められない可能性もあるためです。
決算時に在庫となっている商品券等は確定申告の経費から除外しますが、商品券等を必要な分だけ購入し在庫を持たないようにするのであれば、購入時の領収証に渡す人をメモしておいたり、購入した際の帳簿に渡す人も記載しておくと良いかもしれません。
なお、商品券等は基本的に購入時は消費税の課税対象とならず、実際に商品券等を使用してモノを買ったときに消費税の課税対象となります。(タックスアンサー№6229│『商品券やプリペイドカードなどの消費税』国税庁HP)
まとめ:源泉徴収と受払い簿
美容室がサロンモデルにお金や商品券等をわたす場合の税金上の注意点をまとめてみました。
ポイントは『お金か商品券等か』『源泉徴収か誰に渡したか』です。
税務署から指摘されないように注意してみてはいかがでしょうか?